特集:「社外から見た持ち株会と社債」2024年を中堅企業元年とする政府の政策により、優良中小企業は事業拡大やM&Aを通じて中堅企業化を目指すことが求められています。この過程で、資本提携や株主構成の変更が必要となり、持株会社が100%オーナーであることが交渉や手続きの上で有利になります。従業員持株会は民法677条に基づく組合として設立され、自社株は特殊な共有財産として扱われます。持株会の解散時には、組合員に持分割合に応じた金銭が支払われます。株価は社内では配当還元価額、社外ではM&A価額が適用され、DCF法などのインカム・アプローチで評価されます。また、少人数私募債の償還には、持株会社が所有する自社株式への特別配当や現物配当を活用する方法があります。今後は社外の第三者を意識した資本政策や配当政策が求められるでしょう。詳細:代表からの提言従業員持株会の自社株は特殊な共有財産従業員持株会解散についての雑考察少数株主が所有する株式の売却価額社債(少人数私募債)を償還する方法